離婚問題豆知識

離婚問題豆知識

【最近の離婚事情】

夫婦の半数が離婚する時代になりました。

結婚相手に満足できなければ離婚すればいい」そのように考えている人が男女ともに、5割を超えているそうです。

平成24年(2012年)は237000組で、1分49秒ごとに1組の離婚が成立し、結婚したカップルの3組に1組が離婚する時代になりました。

平成30年(2018年)離婚件数は 20 万 7000 組、離婚率(人口千対)は 1.66 と推計される。

平成14(2002年)には過去最高の289.836件を記録しました。約1分49秒に1組は離婚している計算になります。

離婚年齢を見ると、若年層の離婚率が高く、10代~24歳くらいまでが一番多く、熟年離婚としては、50歳~60歳くらいまでの離婚率が高いです。

厚生労働省発表の「人口動態統計」より、婚姻件数・離婚件数・離婚率に関するデータを掲載しています。

 年  婚姻件数  離婚件数  離婚率
 2013年  66万3000件  23万1000件  35.9%
 2012年  66万8869件  22万5406件  35.6%
 2011年  66万1895件  23万5719件  35.3%
 2010年  70万7214件  25万1378件  35.5%
 2000年  79万8138件  25万4426件  31.8%

※離婚の原因

ドメスティック(暴力)・浮気・酒癖の悪さ・精神的虐待・生活費を渡さない等。男女共、離婚の動機は性格の不一致が1位。

民法では夫または妻が一方的に離婚を請求できる場合として、次の5つの離婚原因を認めています。

  • 相手(配偶者)が浮気など不貞行為をしたとき。1回の浮気だけで認められることはないようです。
  • 相手から悪意で遺棄されたとき。生活費をくれない・生きているか所在不明なとき等。
  • 相手が3年以上行方不明のとき。
  • 相手が回復の見込みがない強度の精神病のとき。
  • その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき。暴行・虐待・勤労意欲の欠如・浪費癖・愛情の喪失・肉体的欠陥・性的異常・宗教活動等。

※離婚の方法と手続き

◎協議離婚

夫婦間で離婚の合意が成立し、離婚届えを市町村の戸籍係に提出することによって離婚する方法。(民763条)ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚届は受理されません。

◎調停離婚

離婚の話し合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。調停前置主義に反し、いきなり提訴をする事は許されません。(家審18条2項但)

◎審判離婚

調停が不成立で、どうしても離婚したいというのであれば、訴訟により、離婚することをもとめるしかありません。ただし、審判で離婚が認められても、異議の申し立てがあれば、効果がなくなります。

◎裁判離婚

民法770条に定められた離婚理由が必要で、離婚原因がなければ、裁判所での離婚は認められません。不貞行為・悪意の遺棄・生死不明・強度の精神病等

慰謝料・財産分与・養育費のポイント

慰謝料・財産分与・養育費のポイント財産分与に関して

婚姻中にお互いが築いた財産の分配(婚姻前に持っていた財産などは含まない)で離婚後の弱者に対する扶養料、過去の婚姻費用の精算も含まれる。

◎財産分与には慰謝料を含めて定める事が出来る

◎借金や負債も財産分与の対象になる

専業主婦の場合、寄与度に応じて共有財産の30%~50%としたものが多い。

◎共稼ぎ、家業協力者の場合には、寄与度50%前後とするものが多い。

慰謝料に関して

精神的打撃に対する損害賠償で

①離婚の原因を作った側が支払う離婚原因慰謝料と、

②離婚により配偶者としての地位を失うことによる離婚自体の慰謝料とに分類される。

◎現実には離婚に至る事情を総合的に判断し、上記①②を一体として金額が決まる。ケース・バイ・ケースだが判例によれば、慰謝料を求めないものが約35%程度ある。

200万円~300万円が多く、100万円程度を認めた判例もある。

養育費に関して

未成熟の子供が社会人として成長自立するまでの費用で、通常、子供の親権者に対して、他方の配偶者から支払う。

◎養育費には、子供の衣食住の費用・教育費・医療費・適度の娯楽費などがある。

養育期間は高校卒業までという例が多かったが、最近は子供に大学進学の能力があれば大学卒業までというケースもふえてきている。

子供の養育費は父母がそれぞれの収入により按分して負担する。

◎統計資料によれば、子供1人の場合は2万円~4万円2人の場合は4万円~6万円が多い。

※話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停(審判)の申し立てをする

子供の親権問題

子供の親権問題子供の親権問題は、夫婦がなんらかの原因で離婚に至る場合に一番厄介な問題です。

父親にしても母親しにても、子供の親権の奪い合いで、中々離婚話が前に進まないことがあります。

中には子供の親権は、「いらない」「お前が育てろ」「あなたが育てたら」等と言われる方がいらっしゃいますが、普通の両親なら自分の子供は可愛いはずです。

離婚はしてもいいが、子供だけは妻に渡したくない!生活能力がないので、子供の親権を主人にとられていまう!子供は私が育てたい!とおっしゃる母親がほとんどです。

でも、今の日本の法律では、夫婦が離婚届を出すときに、両親のどちらか一方に子供の親権が定まらなければ離婚届は受理されません。

子供の親権とは別に監護権というものがありますが、これは特に決めなくても大丈夫です。

なかには、「親権はお前に渡す代わりに、監護権を俺にくれ!」と言って何も知らない妻は、親権を私にくれるなら監護権は貴方にあげるわ」と簡単に決めてしまう方がいらっしゃいますが、監護権を渡すということは、子供が成人するまで父親が何かと干渉してきても文句も拒否することもできなくなります。

また、監護権は離婚前でも決められるので、夫婦の生活状況や子供の問題で離婚前に監護権を決める方もいます。

子供の父親である夫が、暴力的で妻にドメスティックバイオレンスを行っていることが原因で離婚しようとするときなどは、夫に監護権を与えると離婚後も何かと干渉し、子供に会いに来ることがあります。

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